【令和7年】育児関係給付の改正について

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

お陰様で、今年はスタートからずっと動き回っており、
世の中全体が動いている感じがしています。

それと同時に問合せを頂いた会社様の相談として
「雇用の基本がまだ浸透していない」と感じる場面も
とても多くあります。

私が関われる範囲で、一社でも多くの会社が、
「雇用に安心感」を感じられるよう取り組んでいきたいと思います。

【令和7年】育児関係給付の改正について】
厚生労働省 育児休業等給付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

育児休業関係の話題を取り上げることが増えていますが、
それだけ大きい改正になります。

令和7年4月1日の改正も含めた図がこちらです。

何が大きく変わるのか?
①子の出生時直後の給付が増額(出生後休業支援給付金)
②短時間勤務時の給付を新設(育児時短就業給付金)

現状、パンフレットが出ているのが、
①の「出生後休業支援給付金」なので、
こちらの概略図がこちら。

「出生後休業支援給付金」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

図にあるように、子の父母が両方、育休を取得することで、
給付額が増額(13%)するというものです(養子や片親等の場合も含む)。

感覚的にも出生後、男性(父親)の育休取得が相当増えており、
それを後押しするような制度なんだろうと考えられます。

あるところでの話では「出生後、父親が子育てに関わるのは、
その後の夫婦の関係にも大きな影響がある」という調査も出ていると聞くと
「父親がそばにいることが大事」ということもあるようです。

ただ、現場では「男性が長期で職場を抜けることは、
まだ実務に影響が大きい」という声もよく聞きます。

少子化は、ひいては国力の減退にも大きい影響があるものなので、
手を打っていくことは非常に大切とはいいつつも、
現場の穴があく企業にとっては厳しいというのも現実です。

給付や休暇制度はこれからも強化されていくように思いますが、
会社が負担を受けきれないという現実もあると思うので、
中小企業へのサポートももう少し必要ではないかと感じます。

☆メルマガはこちらから登録をお願いします!
https://m2-v2.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=F312772

—————————————————
★編集後記
—————————————————
専門家である社労士も育児・介護関係の制度について、
理解および説明が中々難しくなってきており、
中小企業にとっては「複雑なだけ」になってきている感があります。

社労士が企業に説明するということもありますが、
国側の説明もより丁寧に行っていかないと、
労使間の不要なトラブルも増えていく感じがします。

《人事制度構築士 ブログ(人事評価・賃金制度)》
https://sr-shain.com/jinji_blog/

《フォロー等大歓迎です!》
YOUTUBE https://www.youtube.com/@user-sr3mk5wq6y
LINE  @sr-shain
facebook https://www.facebook.com/nakamura.sr
X(twitter) @sr_shain

※本記事の記載内容は、公開当時の法令・情報等に基づいています。

≪免責事項≫
本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を
払っていますが、その内容について保証するもの
ではありません。本ウェブサイトの使用ならびに
閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。