R7年度 育介法の法改正について②
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
急に冷え込んだと思っていましたが、
なんだか日中、暑いくらいの日が続いたり
読めない天候が続きますね。
今週くらいから、本格的に冷え込む、
という話のようなので、いずれにしても、
寒さ対策はしっかりしておいた方がよさそうです。
【R7年度 育介法の法改正について②】
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和7(2025)年4月1日から段階的に施行
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
前回は来年4月施行内容を中心に観ましたが、
今回は10月施行について確認していきます。
⑩柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
制度的には3歳前と3歳以後で制度をわけている、
という取扱いになるかと思います。
制度については、いいんですが、果たしてこれを
実施できる会社はどのくらいあるんだろうというのが
実務を見ていて感じる部分です。
というのも、事務系の仕事は、ある程度時間に融通が
効くかもしれませんが、出てきてなんぼという仕事の場合、
シフトに穴をあけるというのは色々難しいと感じます。
おそらく多くの中小企業は①と⑤を選択せざるを得ず、
国もそれを意識して制度設計した感じがします。
(2)の周知も、労働者の為に行うというよりも、
「会社にこういう制度があると知ってもらう」という
意味合いが強い制度のように感じます
(年休の付与義務に似ている感じも、、、)。
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
本人または配偶者の妊娠・出産等に関しては、
従前の内容を踏襲するものと思われますが、
3歳の時にも前出⑩の説明が必要ということです。
ある弁護士が「配慮の時代」と言っていましたが、
まさしく「全面的に法的な対応」というよりも、
「労使のコミュニケーション重視」という感じがします。
人手不足時代、法律を守る+αの取りくみが、
中小企業にも求められており、特に育児関係は、
「+αの配慮」が大切なのかもしれません。
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★編集後記
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最近の法改正は、規制というよりも、
働き方をよりよく、という側面が強く、
ギリギリ雇用している会社には厳しい内容が多いです。
働く側も大変な状況というのはわかりますが、
中小企業の事情も踏まえていかないと、
雇用そのものが出来ない時代が来そうな感じがします。
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