10月web通信(同一労働同一賃金)のご案内!

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

週末は子供の保育園の運動会、
子供の歯科検診などに親として参加。

子供の為に、週末も色々時間が取られるようになり、
段々これが進むと、ますます時間があっという間に
過ぎていくことになるんだろうな、と焦ります(笑)。

さて、本題です。

【web通信10月号のご案内!】

4月から毎月1回、定期でご提供している
弊社の独自企画「web通信」ですが、
10月は「同一労働同一賃金」について触れます。

働き方改革が昨年から順次進められていますが、、
「時間外労働の上限規制」とこの「同一労働同一賃金」が
働き方改革の大きな2本の柱といえます。

しかし、実際、時間外(残業)規制については、
多くの会社が危機感を持って取り組んでいますが、
この「同一同一」は今一つピンと来ていないと思います。

私も社労士として、顧問先様などに説明していますが、
会社から積極的にどうしたい、という話にならず、
それは「制度がよくわからない」からだと思っています

【「同一労働同一賃金」とは?】

背景は結構根深く、簡単に説明できるものではないですが、
簡単にいうと「正規・非正規の差をなくそう」となります。

この法律での非正規とは…?
① 短時間社員(パートタイマーなど)
② 有期契約社員(1年契約の社員など)
③ 派遣社員

例えば、同じ仕事をしている社員がいた場合、
男女や年齢で自動的に差がつくというのは、
おかしいと感じるのはお分かりかと思います。

極端な例であれば、100の仕事をしている男女がいて、
男性は100の給料を受けられるのに対し、
女性であれば、一律80%になってしまう、などです。

これが正規・非正規間では、同じような仕事をしていると、
結構「非正規だから」という理由で給料が低い、
ということは往々にしてあるのです

御社の場合、正規社員の給料はどうやって決めますか?
またパートタイマーの給料はどうやって決めますか?
決め方が決定的に違っているケースが多いのです。

【福利厚生や休暇なども確認を!】

今回、この法律では特に賃金に着目しており、
給料やそれにまつわる賞与、退職金なども、
大きな議論になっています。

また賃金関係だけでなく、福利厚生であったり、
休暇(社員だけに特別休暇がある)なども、
差が不合理でないようにする必要があります。

私もかなりの時間、この同一同一について学んでいますが、
これまでの日本の制度にかなり馴染まない為、
この先どうなっていくかは、相当見通しが難しいです。

ただ、少なくとも今やっておくべきことと、
今知っておくべきことはいくつかありますので、
今回、そういったところをお伝えできればと思っています。

10月のweb通信のお申し込みはこちらから!!
https://forms.gle/3z1PkvfDYbxoWV929

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★編集後記
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今月、同一同一に関する大きな裁判結果が出る為、
実は業界的には非常に大きな注目をしています。

私がどこまで説明できるかありますが(笑)、
中小企業の皆様に、今知っておいて頂きたいことを、
少しでもご説明できればと思っています。

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※本記事の記載内容は、公開当時の
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