最低賃金の動向は?!
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
今夏~今秋は研修を受ける事も、講師をすることも、
割と多く続きます。
重要なのは「倒れないこと」になりそうです(笑)。
【今年度の最低賃金の動向?】
厚生労働省
令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06020.html
社労士業界では、社会保険の算定基礎届が終わり、
次にそわそわしだすのが、この最低賃金の改定。
このところ例年20円以上の推移で上昇しており、
中小企業の経営にとっては非常に厄介な問題の
ひとつになってきた感があります。
今回注目されるのは、全国の目安を27円引き上げ、
全国平均で901円、特に東京、神奈川で1,000円を
超えてきたということでしょう。
【そもそも最低賃金とは?】
厚生労働省 最低賃金制度とは
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm
『最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が
賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上
の賃金を支払わなければならないとする制度です。』
『仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の
合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、
最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。』
※上記URLより抜粋
基本的には「時間額」によって示されており、
各県ごとで定められます。
例年10月に改定が行われています。
例えば、時給者の場合、最低賃金が900円とならば、
850円の時給は最低賃金法違反となります。
その場合は、不足分(上記なら時間あたり50円)を、
不足している期間について支払う必要があります。
また最低賃金を支払わない場合には、罰則もあります。
【現場で起きている問題?】
どこかでも指摘されていましたが、
ここ数年で100円以上最低賃金が上がっており、
最低賃金≒時給という状況が散見されます。
その為、最低賃金が上がることで、
時給の改定を即時行う必要が出てくることになります。
賃金改定も問題ですが更なる問題が、
求人をする場合に、ある程度見た目のよい額を
示そうとすると、現状の働き手とのバランスを欠くことです。
昨年度、最低賃金より少し良い額で雇った場合、
今年度新しい方を雇おうと思えば、
昨年度採用した人よりも良い額を検討しなければなりません。
また現状いる社員、パートの額も、
そのままいくとバランスが崩れるので、
同時に給料を上げる検討も生じます。
正解がある問題ではないと思いますが、
この問題を避けようとすれば、最低賃金より、
若干でも高めの給与設定が必要になりそうです。
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★編集後記
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時給制の雇用形態が多い会社にとっては、
非常に悩みどころの最低賃金改定。
今年も27円程度上がるということで、
来年度も見越した検討を、関与先様等と
していく必要が出て来そうです。
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