年休管理簿『作成』のポイント

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

ここのところ、気温が一気に30度超え当たり前、
という印象です(かく言う私もバテ気味ですが(笑))。
熱中症には万全の対策を取って頂きたいと思います。

【年次有給休暇の「管理簿」?】

厚生労働省
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

「わかりやすい」と銘打っているだけあって、
このブログでも何度も使わせて頂いていますが(笑)。

年次有給休暇(以下、「年休」。)の付与義務とあわせ、
会社が作成を義務付けられている「年休管理簿」。

まず「作ることが義務です」で「えーっ!」となり、
「作っています」という会社に対し助言すると、
再度「えーっ!」となる類の話です。

【押さえるべきポイントは3つ】

年休管理簿を作るにあたって、この3つが入っているか、
確認をお願いします。

① 基準日
② 付与日数
③ 時季

すべて「専門用語」ですが、基本的な考え方を下記します。
原則論となりますので、年休の発生(付与)が法律と異なる場合、
別の確認が必要となるケースがありますので、御注意下さい。

①基準日
基本的には「入社日の半年後」の日です。
4月1日が入社日なら10月1日。
5月10が入社日なら11月10日。

これは入社した日で自動的に決定されます。
付与する日が毎年発生するはずなので、
その年+○月○日の記載となります。

②付与日数


表のとおりです。

細かな説明はまた機会があればしますが、
フルタイムの方は半年勤務すると10日、
その後、1年経つごとに付与日数が増加します。

「与える日数が決まっていますか?」という質問が
少なからずありますが、これは法律で決まっていますので、
上記表に従う必要があります。

③時季
実際に「年休で休む日」です。

よく賃金ソフトなどで「今月の年休の使用、
残日数が入っている」という管理がありますが、
日付が入っていない管理が多いようです。

法が求める年休管理簿の中では、
基本的には実際休んだ日が判るようにする必要があります。

管理の方法はいろいろあると思いますが、
中小企業は紙ベースでやるか、
エクセルなどで簡易的に管理するのがよいように思います。

当面、労基署の臨検でもこの管理簿の調査は
生じると考えられるので、ひとまず、
これらを基本に作成して頂くことが第一歩と考えます。
 
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★編集後記
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降って湧いたような管理簿ですが、
年休の適正な管理をする為には、
放っておいても作成が必要となります。

社員に対し、「年休が何日あって、
こう使えますよ」と説明する基礎資料と考え、
作成を進めて頂ければよいのかな、と思います。

※本記事の記載内容は、公開当時の
 法令・情報等に基づいています。

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