その「36協定」大丈夫ですか?2026年の更新に向けたチェックリスト
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
週末は雪が降る中、選挙もあり、
これまでも「激動」と言える情勢でしたが、
今年は、これまで以上の「激動」を感じます。
先行き不安な世の中ではありますが、
目の前のことをきちんとやっていく
ということが大切だろうと思います。
今回はそんなひとつで労務管理で重要な
36協定について解説していきます。
【36協定の更新、お忘れではないですか??】
入退社手続きや年度末の集計業務に追われる前に、
絶対に忘れてはいけないことがあります。
それは、「36(サブロク)協定」の更新と届出です。
多くの中小企業では、協定期間を「4月~翌年3月」
に設定されています。
もしあなたの会社もそうなら、今の協定は3月で効力を失います。
「去年と同じでいいや」と安易に更新してしまうと、
後々大きなリスクになることも…。
今回は、令和8年(2026年)4月からの更新に向けた、
必須チェックリストをお届けします。
【なぜ2月中に準備が必要なのか?】
「3月に入ってからでも間に合うでしょ?」と思われるかもしれません。
しかし、3月は総務にとって繁忙期。
さらに、従業員代表の選出や署名捺印には意外と時間がかかります。
もし4月1日までに労働基準監督署への届出が完了していない
(あるいは協定が締結されていない)状態で残業をさせると、
たとえ1分でも労働基準法違反(違法残業)となってしまいます。
余裕を持って2月中に準備を始めるのが、「できる総務」の鉄則です。
4月更新に向けた「4つのチェックリスト」
今年の更新手続きを進める前に、以下の4点を確認しましょう。
①「従業員代表」の選び方は適正ですか?
これが今、最も是正勧告を受けやすいポイントです。
「いつもの課長にお願い」していませんか?
(管理監督者は代表になれません)
「親睦会の幹事だから」と自動的に決めていませんか?
(持ち回りの代表は認められません)
36協定を締結するための代表者は、「投票」や「挙手」など、
民主的な手続きで選出する必要があります。
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/content/contents/000841537.pdf
特に中小企業でよくある「会社が指名した代表者」
との協定は無効になる恐れがありますので、
代表選出については十分に注意が必要です。
②「特別条項」の発動回数は管理できていますか?
臨時的な事情で限度時間を超えることができる「特別条項」。
これは「年6回まで」という厳しいルールがあります。
今年度、すでに何回使ったか、来年度はどの月に忙しくなりそうか、
現場の管理職とすり合わせはできていますか?
③業務内容の変更はありませんか?
新しい部署ができたり、業務内容が大きく変わったりしていませんか?
36協定には「業務の種類」を記載する欄があります。
実態と記載内容がズレていると、不備とみなされることがあります。
④様式(フォーマット)は最新ですか?
インターネット上の古いテンプレートを使っていませんか?
数年前の法改正以降、様式は厳格化されています。
必ず厚生労働省の最新様式、または電子申請用のフォーマットを
使用してください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html
【令和8年版:社労士からのワンポイント・アドバイス】
電子申請(e-Gov)への切り替えはお済みですか?
まだ紙で提出して、監督署の窓口で待たされているなら、
今年から電子申請に切り替えることを強くおすすめします。
24時間いつでも提出でき、控えもPDFで管理できるため、
ペーパーレス化が進む総務部門には必須のツールになりつつあります。
電子申請を行うに当たって事前準備や基本的な流れ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000919894.pdf
【まとめ:不安な場合はすぐにご相談を】
36協定は、企業活動の「免許証」のようなものです。
期限が切れた状態でアクセル(残業)を踏むことは許されません。
「従業員代表の選出方法、これで合ってる?」
「電子申請のやり方がわからない」
「今年から残業時間のルールを見直したい」
もし少しでも不安があれば、当事務所までご相談ください。
年度末の忙しい時期、面倒な手続きをプロに任せて、
本業に集中できる環境を整えましょう!
【無料相談受付中】
令和8年度の36協定作成・届出の代行も承っております。
お問い合わせは[こちらのお問い合わせフォーム]からお気軽にどうぞ。
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★編集後記
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36協定は働き方改革前後から、これまで以上に
実務上も重要な書類になってきました。
ただ出せばよいのではなく、作成方法も重要なので、
今年の更新時には、内容の精査をあらためて
して頂ければと思います。
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