これからの給与の決め方の注意点とは?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

週末は都内で研修に参加しました。
実は働き方改革以外も社労士業務は転換期。
どれだけ前を見て、仕事が出来るか!!

【同一労働同一賃金がやってくる】

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法
対応のための取組手順書』
https://www.lcgjapan.com/pdf/man.pdf

いわゆる中小企業は2021年4月から
「同一労働同一賃金」制度が始まります。

上記URLを見て頂くと判るように、
「同一労働同一賃金」に向けて、
国はしっかりと準備を進めています。

「うちにはこんな細かい話は関係ない」
多くの中小企業はそんな風に考えますが、
これからは「関係ない」では済まない状況が待っています。

【当面、給与決定で気にしたいことは?】
現在の職場の給料の「中身」を見て下さい。
基本給の差は追って考えるとして、
まず「手当」を考えていきます。

今支払われている「手当」の中で、
仕事に「関係するもの」と「関係ない」もの
に分類します。

「関係するもの」の例は?
・役職手当
・資格手当
・皆勤手当

「関係ないもの」の例は?
・通勤手当
・家族手当
・住宅手当

上記は一例ですが、近年の流れとしては、
仕事に関係ない手当については、
正社員、パートに関係なく支払う必要が出ています。

例えば、正社員もパートも、
「通勤」は必要です。
パートに通期手当がないことは、問題になり得ます。

【パートと正社員の賃金差の理由は?】
今回「働き方改革」関係の中で、
「短時間勤務者、有期契約労働者、派遣労働者」
を保護していくことが法律で進められています。

こうした人たちが正社員などとの待遇差について、
会社に対して「説明を求める」ことが出来ることになります。

「パートと正社員の賃金差の理由は?」
中小企業であっても、この説明を求められます。

これに対して「パートタイマーだから」
という説明は理由になりません。

「あなたの仕事は〇○、○○だから、
 正社員と差があります」

どう取り組んでいくかの問題はありますが、
企業の規模にかかわらず、この取組みをしないと、
今後ますます人手不足が進んでいくことは間違いないです。

まずは「自社の状況」の確認が、今後の給料決定をする上で、
非常に重要になってきます!

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★編集後記
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ご紹介したURLのとおり、今回の法改正は、
まったく別次元に進む内容となっています。

これまで以上に「知らなかった」が通用しない、
かなり厳しい状況が目の前に迫っています。

日頃から、こうしたことに接する私達でも難しい内容で、
今後、自社内だけで問題解決することはかなり難しく、
残念ながら?専門家への相談は避けられない状況に
なっていくと思われます。

※本記事の記載内容は、公開当時の
 法令・情報等に基づいています。

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