【基本編】時給と割増賃金!

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

先週から今年の業務が始まりましたが、
早速の3連休で気が抜けますね(笑)。

最近は「タイパ(タイムパフォーマンス)」
という言葉がはやっているようで、
時間対効果を評価する言葉です。

昨年は家族との時間もかなり増え、
今年は「タイパ」も意識して、
色々なことに取り組みたいと思います!

【割増賃金の基礎単価を確認!】
厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf

労働法も色々複雑になってきていますが、
やはり基本は大事だろうということで、
あらためて確認して起きた「割増賃金の基礎単価」。

今回は少しエラーを起こしがちな、
時給の基礎単価についてみてみます。

原則的な基礎単価の計算方法は下図のようになります。

ポイントは「1時間当たりの賃金額」です。
時給の場合、時給1,000円であれば、
1,000円ですが、若干異なる場合があります。

【時給の基礎単価の注意点】
具体的に見てみましょう。

時給 1,000円
通勤手当 4,000円(月額)
資格手当 3,000円(月額)
月の平均所定労働時間 120時間

この場合、割増賃金の基礎単価はどうなるでしょうか?

割増賃金の基礎単価に含めなくてもよいものが、
下記の内容です。

注意が必要なのは「手当の名前がそうであったとしても、
一律に支払うようなものの場合は除けない」ということです。

例えば、通勤手当についていえば、距離や金額に応じて
支給していれば除くことができますが、
「一律5,000円」という場合は除けません。

今回のケースは距離に応じて支払っているということで、
手当を除けることと考えます。

問題になるのが「資格手当が基礎単価に含まれるか」
ということです。

上記のとおり、資格手当も基礎単価に含めるかたちで
考えていかなければなりません。
ではどのように計算する必要があるでしょうか?

手当の額を月の平均所定労働時間で除して、
それを時給単価に乗せて計算します。

3,000円÷120時間=25円

算出された25円を時給額に加算した1,025円が、
正しい基礎単価となります。

【実際の割増額は?】
1,025円が算出されたので具体的に割増賃金を
計算してみます。

この月に週40時間、1日8時間超の勤務が
10時間あったとします。

1,025円×10時間×1.25≒12,812円

同じように、法定休日労働、深夜労働があった場合は、
1,025円に割増率をかけて算出していきます。

時給の場合、手当がついていても、そのままの時給額で
割増賃金を計算してしまうことが割とあります。

細かい点ですが、時給の勤務者が多い場合は、
未払い賃金の額もそれなりになる可能性があるので、
ぜひ、注意をして頂きたいと思います。

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★編集後記
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労務管理も小さな基本の積み重ねで、
こういうエラーがあると、色々な見直しの前に、
やらなければいけないことが出てきます。

時給者で手当がついている方がいれば、
まずはこの点を再確認して頂きたいと思います。

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