【令和6年】育介法の規則変更はお済みですか?
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
1月が始まったと思ったら、あっという間に2週間が過ぎました。
今年はスタートから感染症がかなりの勢いで広まっており、
1月末頃がピークと言われているようです。
気を付けていても罹ってしまうことが多いですが、
日頃の心がけで防止できる部分もあると思いますので、
お互いに気を付けて生活したいものですね。
【【令和6年】育介法の規則変更はお済みですか?】
今年、育児・介護休業法(以下「育介法」)の大きな改正があります。
過去の記事でも、概要はご紹介していますので、
まずはそちらをご確認ください。
近年の労働関係法の中では、間違いなく改正頻度も多く、
それだけ「少子高齢化」への対応が喫緊の課題ということですが、
「人手不足」の中小企業には、実務対応もかなり難しいところです。
実務の部分は個別に対応が必要になりますが、
法改正にあわせて、規定例も示されています。
厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
簡易版と詳細版がありますが、個人的には、
手続を細かく記載した詳細版でなくとも、
簡易版で十分実務対応はできるかと思います。
また、厚労省以外の規定例を目にすることもありますが、
細かい言い回しなどが法律に適合していないとして、
修正を求められることが多いので、この規定例を使うのが無難です。
過去の法改正ごとに改定を行っていない場合は、
修正するよりも、この規定例をベースに作る方が、
対応もしやすいかと思われます。
今回は4月、10月と2回の改定がありますので、
それぞれで対応するのがよいかと思います。
規則の作成、規則の改定などの相談にも対応しますので、
お気軽にお問合せ頂ければと思います。
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★編集後記
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私自身も育児にかかわっているので、
今回の法改正もかなり育児をする立場からは
歓迎される内容かと思います。
ですが、上記のように、対応する中小企業は、
悩みが尽きない部分がありますので、
実務対応はしっかり準備する必要がありそうです。
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