○○な書類がないと「残業させられない」!?
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
年度末は週日も週末も会議などが多く、
なかなか自分の時間が取れません(汗)。
しかし、大事な仕事も多くあるので、
しっかり対応をしていこうと思います。
【労働時間の原則は?】
厚生労働省 労働時間・休日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
皆さんは働かせてよい時間が、
法律で決められていることをご存知でしょうか?
結構知られていないのですが(笑)、
原則として「1週40時間、1日8時間」
以上働かせてはいけません。
「でも、残業でそれ以上働かせているが…」
という声が聞こえてきそうですが、
「ある書類」がないと残業は、「違法」となります。
【残業が認められる書類とは?】
厚生労働省 36協定で定める時間外労働及び休日労働
について留意すべき事項に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
「1週40時間、1日8時間」を超えて働かせる場合、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
・協定書の所轄労働基準監督署長への届出
よく36(さぶろく)協定と呼ばれる書類です。
これは労働基準法第36条に規定されているからです。
中小零細企業の場合、「そもそも知らない」
という会社も多くあると思いますが、
協定を届出しなければ、上記の通り、違法状態となります。
【協定の当事者にも注意】
厚生労働省 36協定の締結当事者の要件
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html
「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の
締結の際は、その都度、当該事業場に
①労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)
がある場合はその労働組合、
②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
(過半数代表者)
と、書面による協定をしなければなりません。」
協定もとにかく作ればよいわけではなく、
当事者が上記の要件を満たしていない場合、
協定自体が無効となります。
つまり、せっかく協定書を作成しても、
なかったことになってしまう為、
代表者の選出などには注意が必要です。
最も大切なのは、「36協定を締結するための
過半数代表者を選出することを明らかにした上で、
投票、挙手などにより選出する」ことです。
あってはいけないのが、会社で代表を指名し、
協定を作成させるなどの行為です。
この方法では協定が無効となります。
まずはしっかりと協定書を作成し、
時間外労働・休日労働が違法とならない
状態を作ることが大切です。
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★編集後記
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労務管理に関する相談があった場合に、
まず最初に取り掛かることが多いのが、
この36協定です。
それだけ認知されていないということですが、
今回の働き方改革において、
非常に重要な書類となります。
今出来ていなければ、まずはその点を改善し、
これからの法改正に備えて頂きたいと思います。