労働時間と賃金のよくある勘違い!?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

あっという間に9月が終わりました!!
山梨ではすでにインフルエンザが流行りだしている?
という話もあるので、手洗いうがいを徹底しています。

【働き方改革が零細事業所にも浸透?!】

働き方改革は、確実に中小企業にも浸透している感があり、
近時は年次有給休暇に関する相談をはじめ、
零細事業所でも「取り組まないといけない」という空気があります。

そんな中、中小企業でも2020年4月から始まる
『時間外労働の上限規制』も大きな話題で、
「今の状態で大丈夫なのか?」という相談が増えています。

これまでも「それなりで」やってきていた会社も、
今回の話題を機に、割と突っ込んだ確認が増え、労使ともに
「労働時間に関する意識」が高まっているように感じます。

【共通して起こっている勘違い?】
こういった話をしていると、かなり多くの事業所で、
同じような勘違いが見受けられます。
そのひとつが、この質問。

『Q.残業代を払えば、いくらでも残業できるか?』

解答からいえば「できません」となります。
あくまで「労働時間」と「賃金」はそれぞれ別の問題で、
それぞれに守るべき法律があります。

【労働時間と賃金で守るべき法律?】
まず「労働時間」についていえば、
法律で「1週40時間、1日8時間を超えて」
働かせることは法律違反となります。

上記の時間を超えて働かせる場合には
「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)」
を作り、所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。

また中小企業も、労働時間の上限規制の関係から、
1カ月で働かせられる時間や、連続する複数月で、
労働時間に制限もかけられることとなります。

そして「賃金」関係。

こちらは割増賃金の支払いが義務付けられているので、
法律で定められている時間を超えて働く場合には、
割増賃金の支払いが必要となります。

また残業時間に関係なく、今年も10月から、
最低賃金が引き上げられますので、
この金額もチェックしておく必要があります。

厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

賃金をしっかり払っていても、残業には制限がある為、
その点に注意して、労務管理を行う必要があります。
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★編集後記
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今回の内容は、奥が深いので
会社側で一回ハマってしまうと、
しばらくはこの関係の話題が続きます。

しかし、その為の「働き方改革」。
色々な見直しをするのにはちょうどいい機会なので、
気になることがありましたら、ご相談頂きたいと思います。

※本記事の記載内容は、公開当時の
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