年休法改正の誤解?!
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
7月末、梅雨明けと同時に暑さ全開!
室内にいることの多い私ですら、
この暑さにはへたりかけてます。。。
【年次有給休暇と就業規則】
労働法関係で、珍しく(?)
規模に関係なく騒ぎになっている、
年次有給休暇(以下、「年休」)の付与義務。
簡単に言えば「今年の4月以降に年休が
10日以上与えられる人は、与えられた日から
1年以内に5日以上、年休を取ること」。
そして、そのインパクトの理由は、
5日取らない社員がいると、
1人あたり30万円の罰金が課されること。
そして、法改正がなされてちょうど4ヶ月経過し、
法に関する周知が進んでいる中で、
「就業規則の改定」が身の回りの話題となっています。
【就業規則の変更が必要か?】
「年休に関する就業規則の変更が必要ですよね?」
最近、急に増えたこの質問。
うーん。
私、個人の考えとしては
「変えておいたほうがよいが、
絶対変える必要まではない」。
足りていない部分を変える必要はありますが、
今回の法改正に絡んで変える必要があるのは、
「会社からの時季指定」についてのみ。
つまり「5日取得させないと怒られるのは、
会社なので、会社が年休を使う日について、
指定できるようになりました」という点。
もっと言えば「会社が年休を社員に使ってもらう日を
会社が決める場合については、就業規則を変えて、
そういうことが出来るようにしてください」ということ。
【実務上、会社の時季指定が生じるか?】
なお、会社が時季指定するにあたって、
社員の希望を聞くことは義務付けられています。
そのため、本人に希望は必ず聞かなければいけません。
では、会社が時季(休む日)を指定することが、
実際生じるか?
おそらく、実際はこういう風になるのでは?
4月1日に年休発生した人が、
2月末時点で4日しか年休を取得していなかった。
3月中に1日取得してもらう必要がある場合。
会社「3月に1日年休を取ってもらいたいんですが、
希望はありますか?」
社員「はい、15日に休みたいです」
会社「わかりました。では15日に休んでください」
これは時季指定ではなく、本人の申請による取得。
つまり、会社からの時季指定が生じていません。
その為、規則の変更がなくても出来ることです。
上記のようなやりとりをしても、全く希望が出てこない。
こんなときに会社の時季指定に関する規則が必要ですが、
かなり珍しいケースだろうと思います。
結果、規則を変える必要があるかと聞かれれば、
「絶対変える必要はない」と考えています。
—————————————————
★編集後記
—————————————————
今回のテーマは、私たちの仕事のネタですが、
必要のない会社まで、変える必要があるか?
と考えると、やはり必要ないでしょう。
適正な労務管理に対して必要な助言をする。
そのスタンスはしっかりもっていきたいです。
※本記事の記載内容は、公開当時の
法令・情報等に基づいています。
≪免責事項≫
本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を
払っていますが、その内容について保証するもの
ではありません。本ウェブサイトの使用ならびに
閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。