労働条件通知のススメ!?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

昨日は東京某所で働き方改革関連のセミナーへ参加。
新ネタを持ち帰って、山梨・静岡の皆様へ
しっかりと提供していきたいと思います!

 【労働条件通知書とは?】

中小企業がとにかく苦手なことのひとつが
「書類関係の作成」。
しかし、労務管理において書面は非常に重要。

重要な書類は色々ありますが、
最重要な書類のうちのひとつが、
「労働条件通知書」です。

厚生労働省 労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf

雇用の開始にあたって、労働基準法で、
労働条件の所定の項目については、
書面にて明示することとなっています。

つまり、パートさんであっても、
働いてもらうに当たっては、
原則的に書面で条件を通知する必要があります。

【条件通知書を作成しないと?】
まずは上記のように法律で決められているので、
法律違反ということになります。
これは労基署の是正勧告対象になります。

また実際に起きる困りごととしては、
「言った言わない」が生じる可能性です。

労働時間、賃金などが明示事項にある為、
例えば「何時間働いていくらになる」が、
不明確なまま労働させるとどうなるでしょう?

仮に労働者が自分の認識と違っていた場合、
労基署に相談に行くなどして、最初に出てくる話は、
「条件通知書はどうなっていますか?」となります。

つまり条件を書面で明示しないことで、
結果的に会社側が困るという場面は、
圧倒的に多くあると言えます。

【労務管理の手間は惜しめない】
「働いてもらう=労働契約を結ぶ」と考えると、
書面のない重要な契約というのは、
一般的に考えづらいと思います。

弊社へのご質問の中においても、
「これは書面を作っておいた方がよいか」
と言う場合、基本的には「YES」となります。

雇用している様々な場面で書面を作るのは、
正直、非常に大変ではありますが(笑)、
結果的にトラブルを予防するのに非常に重要です。

最近は、書面があっても証拠にならない、
と判断されるケースもありますが、
書面がなければ、当然問題外です。

弊社でも労働条件通知書をはじめ、
様々なケースにおける書面の作り方をサポートします。
お気軽にお問い合わせください。

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★編集後記
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弊社内でも職員に対し、色々な書面を作成しますが、
実際に自分がやる立場になる非常に大変です(笑)。

「そんなもの無くても大丈夫」という会社もありますが、
そういう会社に限ってトラブルが起きて、
「あの時そうしていれば…」となることも多いです。

非常に大変ではありますが、雇用をしっかりする為に、
必要な作業と考えて取り組んで頂くしかありません。