山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金 第2期の募集
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
いよいよ12月に入りました。
今年は社内・公務、私生活などとても行事が多く、
追われるがままに、ここまで来てしまったような感じです。
今年やり残しのないよう、あと一か月間
しっかりスパートしていきたいと思います!
【山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金 第2期の募集】
https://www.pref.yamanashi.jp/hataraku/chinginhikiage_hojokinkaisei_dainiki.html
山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金(以下「賃上げ補助金」)
の第二期の募集が開始されました。
今回の主な変更点について、一番大きいのは
「上乗せコース」がなくなっている、という点です。
「上乗せコース」というのは、国の業務改善助成金の
支給決定後に自社で負担していた一部の額を、
県が負担してくれるというものです。
それ以外、第2期も継続されている補助金の概要を
今回はお伝えしたいと思います
【拡大コース】
「拡大コース」は、令和7年12月1日時点で、
社内の最低時給額が1103円以上の会社が
申請の対象となってきます。
弊社でよくお伝えしているのは、設備投資などを行って、
その設備投資の一部の金額を、県が補助してくれるというものです。
これについては、賃上げの額と対象社員数が
補助額に直結していますので、事前に確認が必要です。
以前の記事ですが、補助の考え方についてまとめたものが
ありますのでまずは、こちらをご確認いただければと思います。
※ご紹介しているのは国の助成金ですが、考え方はほぼ同様です。
2024年3月25日 業務改善助成金は令和6年度も続きます!
【環境改善コース】
「環境改善コース」については、30円以上の賃上げを行い、
「労働環境改善に資する設備投資等」の導入補助をしてくれます。
こちらは大幅な賃上げが必要ないことと、
国の助成金ではあまり対象にしない、
「従業員の労働環境に関する補助」が非常に魅力的です。
近いところの申請内容として、例えばエアコンであったり、
トイレの改修、休憩所の空気清浄機、ロボット掃除機の設置など、
労働環境が良くなると言うものであれば、対象になる可能性があります。
いずれも審査の要件、申請にあたっての準備と色々ありますので、
不安な場合は、一度社労士にご相談いただくのが良いかと思います。
※社労士に対する補助も一部出るようになっています。
今年度も山梨県は、最低賃金額64円という大きな金額の賃上げとなりますので、
是非こういった助成金を活用しながら、社内のより良い職場環境づくりに
つなげていくと良いように思います
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★編集後記
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山梨県はこの補助金を非常に頑張ってやってくれている、
という感じがします。
賃上げも非常に厳しいですが、こうしたサポートをうまく使い、
社内の改善につなげることも重要だと思います。
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