令和5年度 業務改善助成金!
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
季節の移り変わりがだいぶ早く、
4月に入って、暖かくなることと、
日の長さが劇的に変わった感じがします。
歳を取る、というほど歳を取っていないかもしれませんが、
それでも若いと機よりも季節の移り変わりを気にする場面が
明らかに増えた感じがします。
身体の衰え?が進むほどに、そういったものにも、
敏感になっていくような気がしています。
【令和5年度 業務改善助成金!】
厚生労働省 令和5年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001084037.pdf
前回の記事でも触れましたが、今年度も、
最低賃金は一定の水準で上がっていくと見込まれ、
今の政府の発言からいくと、40円に近い水準と考えられます。
ここ数年、その動きを支える一つの方策として、
「業務改善助成金」が上げられています。
いつも、最低賃金が上がる頃に思い出し、
間に合わないことが多いので、、、
さすがに今年度は少し助成金も周知をしています。
【業務改善助成金とは?】
リーフレットから抜粋しますが、大きな流れは、
下記の図等のとおりです。
ポイントは、「一定の賃金引上げ(後述)」と、
「生産性向上につながる設備投資等」の組み合わせで、
助成がなされます。
もう一つ重要なのが「手順」です。
助成金全般に言えることですが、順番を間違えると、
助成の対象となることをやっていたとしても、
不支給となってしまうので、注意が必要です。
一番気を付けたいのは「賃金引上げ、設備導入を、
計画を出す前にやってしまうとアウト」という点です。
助成金関係の相談を受ける時に、たとえば
「今回賃上げをしたんですが、助成金などないでしょうか?」
というパターンが結構あったりします。
これは手順からいくと、不支給になってしまいます。
せっかく助成の対象となる取り組みをしているという場合、
「何かする前に動く」というのが大切になります。
たとえば時給単価で45円以上、上げる労働者数が
5人いた場合、設備投資した額の一定割合(現状額で変わる)か、
140万円を比較して、低い方の額が支給されます。
上記が山梨で、現状の事業場内最低賃金が898円の場合、
設備投資等の4/5が140万円のいずれか低い方が支給額となります。
こちらもよくある勘違いとして、「5人の労働者を時給単価を50円上げると、
140万円もらえる」というもので、設備投資や助成率を落としていると、
予想もしない結果となる為、ご注意頂きたいと思います。
当然、単純に賃上げすればよいというものではなく、
就業規則等に事業場内最低賃金のことを規定するなど、
細かい手順もある為、まずは良く事前準備をして頂く必要があります。
冒頭で触れたように、国は「最低賃金を上げていくが、
業務改善助成金で支えていく」という方針を出していますので、
これに当てはまる場合は、申請を是非検討されたいと思います。
【令和5年5月のweb通信のご案内】
【テーマ】『近時の法改正のおさらいと対応について』
令和5年5月23日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料
申込はこちらから↓↓
https://forms.gle/WWS7KzdEigbbxVLu9
※web通信 前回のダイジェストです。
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★編集後記
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新型コロナの影響をはじめ、物価高騰、人手不足など、
様々に経営的なダメージとなる外部の要因はまだまだ
これからという感じもあります。
最低賃金を上げていくのは本当に大変ですが、
乗り越える為のひとつの方法として、本助成金も、
頭の片隅に置いておいて頂ければ幸いです。
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