雇用の際は労働条件通知を!
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
今年が始まったと思ったら、もう3月も終盤。
早いということはそれなりに充実しているとも
言えるのかもしれませんが、それにしても早い。
コロナの取り扱いも先週から少しずつシフトチェンジして、
5月からは「建前上」、大きく変化します。
多くの方が触れているように、そもそも今の状況も、
「お願いベース+空気感」で色々動いているところも多いので、
すぐに状況が変わるようには思いません。
やはり暑くなって「マスクなどつけていられない」
となると、少しずつ変わっていくんでしょうか(笑)。
【してますか?労働条件通知】
厚生労働省
『採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。
具体的には何を明示すればよいのでしょうか。』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html
人事関係の流れが活発になるこの時期、
雇入れに関する相談もなんとなく増えてきています。
その時に重要なのが「労働条件通知」です。
最近、雇用関係の相談がある場合、
まず最初に確認しますが、全くしていない場合と、
中途半端にしている事例が多いです。
「中途半端にしている」というのは、
おそらくどこかでネット上で取ったような雇用契約書に
自社の書きたいことが書いてあるようなものです。
その内容も「適法・違法に関係ない」ものが多く、
割と違法な内容が書かれていることも少なくありませんが、
書面を全く出していないよりはよいのかもしれません。
【法的に必要な通知内容とは?】
厚生労働省 労働基準法の基礎知識
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf
労働基準法で「労働契約をするときには、一定の条件を
書面で通知すること」になっています。
ゼロから作るのは大変なので、厚労省のひながたなどをベースに
作成することをお薦めします。
作成のポイントとしては「わかりやすく書くこと」。
誤解を招くような内容はトラブルに繋がることもあるので、
きちんと伝わるようにしておくことが大切です。
【雇入れ時だけでよいのか?】
トラブルを避けるという意味では、労働条件が変わる都度、
書面での通知をするようお伝えしています。
人数が多い会社などでは、都度条件発行は難しい、
という場合、たとえば賃金辞令のような、
変更がある個所のみ切り取った通知方法もお薦めしています。
1点、絶対にやらなければいけないのが、有期契約の場合。
契約期間ごとにきちんと契約更新をしていない場合、
雇止めの時などに効力を発揮できない場合があります。
中小企業は書面の作成などは慣れないことが多く、
作成に関しての注意点などもあったりするので、
一度社労士などに相談することをお薦めしたいと思います。
【令和5年3月のweb通信のご案内】
【テーマ】『働きやすい職場の「コミュニケーション」のポイントは!?』
令和5年3月24日(金) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
ゲスト講師:増田 和芳氏(合同会社富士みらいクリエイション 代表)
web: https://fujimirai-creation.com/
参加費:無料
申込はこちらから↓↓
https://forms.gle/zTS8WUSJZDeYz1gU9
※web通信 前回のダイジェストです。
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★編集後記
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条件通知の書面については、ずっとやっている会社でも、
確認の依頼を受けることがほとんどです。
働き手が安心して働ける、最初のいっぽだと思っているので、
是非、継続的に取り組んで頂きたいと思います。
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