労働条件を書面で通知していますか?

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

5~6月はあちこちの会社など視察に行きました。
実際に現場に行くと、外から観ているものだけでなく、
本当にそうなのか等が分かり面白いです。

今年後半も、機会を作って外に出ながら、
自社の経営・労働環境の改善をしていきたいと思っています。

【労働条件通知書とは?】

厚生労働省
採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。
具体的には何を明示すればよいのでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html

労働基準法で、雇用開始時に一定の労働条件に関して
書面等により通知をしなければならないことになっています。

弊社が労務管理の相談を受けた時に
まず最初に確認するのが「労働条件通知書」です。
そして、ほとんどのケースで「ない」となります。

実際、そうしたことを教えてくれるところはあまりなく、
作っていないのは仕方ないと思うことも多いですが、
実務上、これがあるとないでは大きく違います。

書式は下記リンクのようなものになります。

厚生労働省 労働条件ひながた
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.docx

【作成に当たってのポイントは?】
基本的には書式に沿って作っていきますが、
実務的によく出てくるポイントをまとめてみます。

①雇用期間の有無
契約期間がある場合は、しっかりとここで明示し、
契約更新がある場合は、改めて発行が必要です。

いつも契約更新の手続きがあいまいだと、
大きなトラブルになり得るので注意が必要です。

②労働時間・休日
始業・終業、休憩時間など日々の労働時間と
休日についても明示します。

この書き方で、契約上の労働時間がどうなっているかなど、
明確にする為、非常に重要な内容です。

③賃金・手当
お金に関する事項で、言うまでもなく、
これも非常に重要です。

特に手当等、個別に支給するような内容は、
誤った記載がトラブルの原因になることもある為、
通知時にお互い確認をすることが大切です。

また割増賃金の計算に関する記載も、
法律を上回るような内容の場合、
未払い賃金の原因にもなり得ます。

④その他
最近は雇用関係の助成金でも内容を細かく確認される為、
そういう観点からも内容をきちんと実態と合わせることは、
重要になります。

【最終的な内容はきちんと確認を!】
弊社でも条件通知書の作成のサポートをしますが、
最終的な決定は、当然会社となります。

条件通知書を発行した後に「こんな内容と思わなかった」
ということも少なからずあったりします。

弊社も、作成に当たって会社に説明をしますが、
会社も内容をきちんと確認せずに発行すると、
誤った内容だった場合に、トラブルになり得ます。

会社と社員間の契約内容となりますので、
最後はきちんと会社で確認し、社員本人へ、
説明と確認をすることが大切です。

そして「きちんと書面で条件を伝える」
という行為が、社員が安心して働ける
労働環境の第一歩だと思います。

【令和4年6月のweb通信です】
【テーマ】「変形労働時間制の活用法!」
令和4年6月21日(火) 14時~15時
参加費:無料

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※web通信 前回のダイジェストです。

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★編集後記
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中小企業で中々実務的に浸透しないのが、
この条件通知書です。

手間が掛かって大変ではありますが、
社員への安心感の為に必須のものなので、
作成を定着させてほしいと思います。

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