令和4年度の雇用保険料と年度更新

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

4月に入り、あっという間に半月が経過。
新年度に入り、手続き関係も多いのですが、
労務管理関係の相談が増えてきています。

人手不足に加え、働き方改革などをきっかけに、
会社側も「働く環境をしっかり見直す」ことをしないと、
雇用に関してこれまで以上に苦労することになります。

先日もあるところで「雇用対策をしっかりしないと、
簡単に数百万を無駄にする」という話を聞きましたが、
そうならない為にどうするかは、経営上、とても大切です。

【令和4年度の雇用保険料】

厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

2月頃から話題になっていましたが、
今年度は10月に雇用保険料率が変更となります。

その為、概算保険料の関係から、
様式が若干変更となっています。

厚生労働省 令和4年度労働保険の年度更新期間について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

厚生労働省 労働保険関係各種様式
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

例えば「算定基礎賃金集計表」は
下の方に概算保険料算出の枠が別途設けられました。
算定基礎賃金集計表

【労働保険と年度更新とは?】
労働保険とは「雇用保険」と「労災保険」の2つの制度を
セットにしたものと考えます。

毎年6~7月に前年度の保険料を清算しながら、
今年度の保険料の見込み額も計算します。
この保険料の清算のことを「年度更新」と呼びます。

今年度の年度更新は下記のようになります。
①令和3年4月~令和4年3月までの保険料の清算
②令和4年4月~令和5年3月までの保険料の見込み計算

①、②共に、支払う賃金に対して業種ごとなどに決められた
保険料を掛けて、保険料を算出します。

建設業など、賃金の計算で保険料の算出が難しい業種は、
工事金額などから算出します(二元適用)。

【令和4年4月のweb通信です】
【テーマ】「間違えやすい労働時間管理・給与計算!」
令和4年4月19日(火) 14時~15時
参加費:無料

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※web通信 前回のダイジェストです。

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★編集後記
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社労士業界としては、一つの山になるのが、
6~7月の保険料関係の手続きです。

国もかなり親切に対応してくれますが、
手続でお困りという事であれば、
お気軽にご連絡を頂ければと思います。

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