令和4年度の雇用保険料と年度更新
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
4月に入り、あっという間に半月が経過。
新年度に入り、手続き関係も多いのですが、
労務管理関係の相談が増えてきています。
人手不足に加え、働き方改革などをきっかけに、
会社側も「働く環境をしっかり見直す」ことをしないと、
雇用に関してこれまで以上に苦労することになります。
先日もあるところで「雇用対策をしっかりしないと、
簡単に数百万を無駄にする」という話を聞きましたが、
そうならない為にどうするかは、経営上、とても大切です。
【令和4年度の雇用保険料】
厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
2月頃から話題になっていましたが、
今年度は10月に雇用保険料率が変更となります。
その為、概算保険料の関係から、
様式が若干変更となっています。
厚生労働省 令和4年度労働保険の年度更新期間について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
厚生労働省 労働保険関係各種様式
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
例えば「算定基礎賃金集計表」は
下の方に概算保険料算出の枠が別途設けられました。
【労働保険と年度更新とは?】
労働保険とは「雇用保険」と「労災保険」の2つの制度を
セットにしたものと考えます。
毎年6~7月に前年度の保険料を清算しながら、
今年度の保険料の見込み額も計算します。
この保険料の清算のことを「年度更新」と呼びます。
今年度の年度更新は下記のようになります。
①令和3年4月~令和4年3月までの保険料の清算
②令和4年4月~令和5年3月までの保険料の見込み計算
①、②共に、支払う賃金に対して業種ごとなどに決められた
保険料を掛けて、保険料を算出します。
建設業など、賃金の計算で保険料の算出が難しい業種は、
工事金額などから算出します(二元適用)。
【令和4年4月のweb通信です】
【テーマ】「間違えやすい労働時間管理・給与計算!」
令和4年4月19日(火) 14時~15時
参加費:無料
申込はこちらから↓↓
https://forms.gle/asUvoiSFZwVAzfbk9
※web通信 前回のダイジェストです。
☆web通信案内ご希望の方はこちらよりメルマガ登録をお願いします!
https://i-magazine.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=shainsr&task=regist
—————————————————
★編集後記
—————————————————
社労士業界としては、一つの山になるのが、
6~7月の保険料関係の手続きです。
国もかなり親切に対応してくれますが、
手続でお困りという事であれば、
お気軽にご連絡を頂ければと思います。
《フォロー等大歓迎です!》
LINE @sr-shain
facebook https://www.facebook.com/nakamura.sr
twitter @sr_shain
※本記事の記載内容は、公開当時の
法令・情報等に基づいています。
≪免責事項≫
本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を
払っていますが、その内容について保証するもの
ではありません。本ウェブサイトの使用ならびに
閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。