同一労働同一賃金の実務的影響とは!?
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
1月くらいからちょっと歯が痛む?ため、
歯医者に行ったところ、親知らずを抜くことを
すすめられました。
ちょっと悩みましたが、どちらにしろ悪さをする、
ということなので、今週片側の親知らずを抜きました。
改めて反対側の親知らずを抜く予定ですが、
そちらの方が大変なようなので、今から少し
気分が重い~という感じです。
さて、本題です。
【同一労働同一賃金で何が起きるか?】
制度の概要は前回の記事をご覧下さい。
今年4月から中小企業で始まる○○とは!?
法律は非常に広範に影響するのですが、
特に今回大きな影響があると考えられる、
いわゆる「パート・有期雇用労働法」第8条を確認します。
『事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、
当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の
業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に
照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。』
非常に難解な法律文書ですが、かいつまむと
「有期契約労働者や短時間労働者であることを理由に
不合理な差をつけてはいけません」というものです。
つまり「1年契約だから」「短時間労働者だから」
ということを理由に、いわゆる正規職員と
あらゆる待遇での差は認められないと言えます。
【法律を考えるポイントは?】
上に法律文書を書きましたが、これを理解しようとすると、
まず分解するのがポイントです。
(①待遇とは?)
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の
基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて
対象となる「待遇」は基本給、賞与のほか、
諸手当・教育訓練・福利厚生・休暇・安全衛生・
災害補償・解雇など、すべての待遇となります。
先に触れたように、有期契約や短時間労働者であることを理由に、
これら「待遇」に差をつけてはいけないとなります。
(②比較対象は?)
当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において
問題となる待遇ごとに対応する通常の労働者の「待遇」と
比較することになり、非正規労働者がどの正社員の待遇との
相違の不合理性について争うかの選択をすることになります。
例えば、スーパーのような職場の場合、レジ、精肉、鮮魚など、
判りやすく部門が異なり、当然仕事の内容も部門ごとで、
大きく異なることになります。
その為、例えばレジ部門の非正規社員が、自分との待遇差を
訴えようとする場合、どの部門の正社員を選ぶかと言えば、
一番仕事が近いであろうレジ部門の正社員となると思われます。
こんな感じで、次回ももう少し法律文書を
分解してみたいと思います。
【3月のweb通信です!】
テーマ:『法的ポイントを押さえた賃金決定法!』
詳細・お申し込みはこちら↓
https://forms.gle/8CY3zpLSb1wcvAr19
令和3年3月23日(火) 14時~15時
参加費:無料
—————————————————
★編集後記
—————————————————
法律文書は普通に読んでも難しいのですが、
特にこの「労働契約法」関係は、
何度説明を受けても理解が大変です。
そうはいっても、一番基礎となる部分なので、
一度ここで押さえておきたいと思います。
《SNSやってます!》
LINE @sr-shain
facebook https://www.facebook.com/nakamura.sr
twitter @sr_shain
※本記事の記載内容は、公開当時の
法令・情報等に基づいています。
≪免責事項≫
本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を
払っていますが、その内容について保証するもの
ではありません。本ウェブサイトの使用ならびに
閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。
“同一労働同一賃金の実務的影響とは!?” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。