来年4月に中小企業に大きな変更がある○○とは?
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
あっという間に、今年も半分が過ぎました。
今年から、少し加速度的に、事務所の動き方を
変えていきたいな~と思っています。
【労働時間に上限が!】
厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
この4月の年次有給休暇付与義務ショック「!?」に続き、
2020年4月から時間外労働等(いわゆる残業)に、
上限が設けられます。
それに伴い、いわゆる「36協定」の取扱いが、
大きく異なることになります。
【36協定?】
労働基準法第36条に決められている為、
「36協定」と呼ばれるこの書類。
正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」。
かなり多くの中小企業が「知らない」と回答していますが、
実は非常に重要な書類です。
なぜ、重要か??
これを作り、所轄の労働基準監督署に届出ないと、
1週40時間、1日8時間を超えて働かせた場合、
即、違法となります。
私達のような社労士は「当然」と思ってしまい、
意外と話題に挙げないことも多いのですが、
そもそもこれを作っていない会社が多いのも事実です。
【来年度からの中小企業の取扱いは?】
来年4月から36協定の様式が変わり、
取扱いそのものも大きな変更があります。
まずは様式を押さえて下さい。
この様式の基本的な大きなポイントは以下のとおり。
① 様式は所定のものに限定される。
② 1年間でしか協定できない。
③ 任意の項目が増えている。
④ 特別条項は別紙が必要。
このあたりは、また奥深いので、
他の機会で触れてみたいと思いますが、
来年の4月以降の協定については御注意下さい。
そして、今日現在で、社員が残業していて、
この協定を作成していない場合は、
今日にでも作成を進めて下さい!!
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★編集後記
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厚生労働省が「わかりやすい」と冠をつけていますが、
話では民間に作成を委託したという話を聞きました。
作成経緯はともかく、確かに図説やQAが多く、
少しわかっている人には良くわかる資料だと思いますが、
算数と同じで、基本を知らなければ意味がわかりません。
この辺りの研修会を、事務所主催で、
やっていきたいと思っています。
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