月60時間超の残業代が変更になります!

社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。

11月後半は研修講師のラッシュで、
準備も含めかなりバタバタとしています。

そんな関係もあってか、11月が始まったと
思ったら、もう最終週に。

今年も残すところ、約1か月。
事故や病気に気をつけながら、
なんとか走り切りたいと思います!

【月60時間を超える時間外労働の割増賃金率】
厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

2019年に時間外労働等の上限規制が始まり、
時間外労働もだいぶ抑制されてきていますが、
それでも月60時間超の時間外労働はまだ散見されます。

2023年4月以降、時間外労働に更なるペナルティ的な
法改正が追加されます。

これまでは1週40時間、1日8時間を超えた場合、
何時間働いても2割5分増しの割増賃金を払えばよかったですが、
この法改正を受けて、60時間超の割増賃金率が変わります。

すでに大企業は先行して法改正が行われており、
今回、中小企業が対象になります。

【実務上必要な対応は?】
就業規則がある場合は、規定変更をしておくべきと考えられます。

また深夜勤務(夜10時~朝5時)については、
割増率に影響があり得ます。

時間外労働が月60時間超となっている場合、
深夜労働が重なって発生すると、7割5分増しとなります。
時給1,000円なら1,750円支払う必要が生じます。

【時間外労働(残業)をどう考えるか】
今回の法改正については、時間外労働の上限規制より前に
上記のように「長時間労働に対するペナルティ」的に
作成された法律と考えています。

しかし、働き方改革の方針としては「国民の健康・生命の保護」が
主軸になったと考えられており、2つの異なる方向性が、
入り混じったようなかたちになっていると考えられます。

事業主からは「残業規制するし、賃金上げろというし、
一体どうなっているんだ」というようなご意見も多く、
それはごもっとも(笑)!と私も感じるところです。

しかし、大方針として「長時間労働は認めない」というのが
時間外労働の上限規制の大テーマとなっていることから、
やはり「長時間残業はさせられない国」になってきています。

もうすでに法律が動き出しているところなので、
残業自体は何としても減らす方向で動いていかなくてはならず、
それに伴う賃金水準の問題はしばらく悩ましいところです。

【令和4年11月のweb通信です】
【テーマ】『確認しておきたい給与計算・社会保険の基本! 』
令和4年11月29日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料

申込はこちらから↓↓
https://forms.gle/jnETnGL87jVhnbLN6

※web通信 前回のダイジェストです。

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★編集後記
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もうあまり関係ないと思っていた、60時間超の割増率変更ですが、
ここにきて、やはり影響はかなり出そうな感じがしています。

実務上、残業が多い会社はかなり大きなインパクトがあるので、
時間がないですが、少しでも残業を減らすような取り組みを
進めていくことが必要だろうと思います。

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