県など主催の研修講師を務めました!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

12月、研修講師ラッシュが来ており、
なんとか頑張って、参加者の皆様にお役立ちできるよう、
貴重な時間を活かしていきたいと思っています!

【農業に対する研修会】

今年で4年連続となりましたが、年度末にかけて、
県などが主催となる農業向けの研修講師を、
今年度も担当させて頂くことになりました。

毎年、農業経営者、行政、JAなど、
多くの団体等から100名ほど参加され、
会場の大きさ含めて、私的に大きなひとつの仕事です。

今年は何と言っても「働き方改革」元年。
しかし、農業は時間外労働の上限規制が、
法上は関係ないので、インパクトは少し少なめ。

と言いたいところですが、他産業が残業できなければ、
法的に残業があまり問題にならないと言っても、
実際の働き手は、そんな風には思わないでしょう。

また、法的な時間外の規制がないと言っても、
健康問題に関する適用はありますので、
やはり長時間労働等へは対策が必要です。

【やはりまだ「年休の付与義務」】
働き方改革の概要から入りながら、
農業特有の労務管理や外国人雇用など、
色々なことに触れていきました。

そんな中で、まだまだ理解されていない
「年次有給休暇の付与義務」。

このところの研修でも、経営者の理解不足を
感じる場面が多かった為、
今回も少し時間を取ってお話しました。

「うちは関係ないと思っていた」というようなお話が、
割とまだまだありますが、罰則などもお伝えしながら、
雇用する以上、無関係ではないということをお話しています

念のため、おさらいを。
厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

【農業も適用除外は実務上使えない?!】
労働基準法上、農業は時間外労働、休日労働、
割増賃金当の適用除外となっています。

簡単に言えば「労働時間に上限はない」、
「残業しても割増賃金は支払わなくてよい(深夜除く)」
となっています。

ただ、最近のある研修会の中で、
社員から割増賃金の支払い要求がすごい
という意見を見て、ハッとしました。

今、農業以外の産業も働き手不足が進行している中、
農業だけ「割増賃金を支払う義務がないので」
と無視できるでしょうか?

これは賃金だけの問題ではなく、
労働時間、休日を含めた諸々の待遇に関して、
当然、同じように考えていかなければいけないでしょう。

私自身、社労士は法律を伝えることも大切ですが、
実際、雇用をしっかりできる体制づくりの為の、
具体的方策をお伝え出来ないといけないと思いだしています。

今回の研修の中で、「このタイミングでいい話が聞けた」
という反応もあったので、まだまだやるべきことは、
沢山あるという風に感じて、仕事に臨んでいます。

…今回の様子が、UTY「ニュースの星」という山梨の番組で、
結構しっかり取り上げられたので、個人的には、
嬉しくも、社会的責任をしっかりと感じております!

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★編集後記
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今回は海外研修のお話はおやすみしましたが、
それらの内容も、また書いていきます。

研修絡みで、研修会では講義の内容だけですが、
講師の目から見て、参加者の反応なども踏まえ、
どんなことが起きているかもお伝えできればと思います。

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