新型コロナウイルス関連助成金について
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
コロナウイルスはまだ先が見えない状況。
弊社のお客様の中でも、大きな影響が出始め、
助成金関連の相談が増えてきました。
【①雇用調整助成金】
厚生労働省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
詳細を書くと量が相当になってしまうので、
ポイントのみ触れたいと思います。
新型コロナウイルスにかかる特例
https://www.mhlw.go.jp/content/000606555.pdf
通常は…
売上が3カ月悪化(前年同月比較10%減)→
計画提出→休業→支給、という流れです。
今回は…
例えば、3月売上減(前年の3月比較で10%減)→
3月に休業→4月に計画提出と支給申請、が認められます。
ただし、売上減の原因がコロナウイルスの影響
であることが必要です。
自粛要請などで、お客様が減ったなど
当てはまると考えられます。
その他も、通常と違う緩和がなされていますので、
コロナウイルスが原因と言える休業であれば、
支給可能かの確認をしてみるべきでしょう。
【②新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金】
厚生労働書 詳細資料
https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
当初の内容から、若干追加されている部分、
注意して頂きたい部分を再度確認します。
・「小学校等」には幼稚園、保育所なども含まれ、
利用を控える依頼があった場合に限られます。
・親が自主的に休ませる場合は対象外です。
・春休み、土日・祝日など元々の休みは対象外。
・半日、時間単位の場合も対象となります。
・年次有給休暇とは別扱いにすることから、
「コロナ特別休暇」など、わかりやすい休暇が
よいかと思われます。
・休暇取得の労働者に対しては、年次有給休暇を
支払うのと同様の賃金額の支払いが必要です。
ハローワークで問い合わせても「日々情報が違う」
「厚労省のHPを確認してください」と言われることもあり、
今日現在の最新情報であることにご留意ください。
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★編集後記
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この手の助成金の利用は多くない方がよいと
思いますが、対象となる方はかなり多く出ると思います。
支給漏れ等がないよう、適宜助成もチェックして、
使えるものは使って頂きたいと思います。
※本記事の記載内容は、公開当時の
法令・情報等に基づいています。
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