新型コロナウイルスにかかる新たな助成金制度について

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

今回のタイトルの助成金もですが、
新型コロナウイルスへの基本方針が出て、
一気に動きが変わってきました。

【新型コロナウイルスに関して】

文部科学省
『新型コロナウイルス感染症対策のための
 小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等
 における一斉臨時休業について』
https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

おそらく数十年に一度の出来事でしょうから、
何が起きてもおかしくはないと思いますが、
今回の措置は「学校」が感染源と見ているようです。

当然ですが、この措置で子を見る親が、
仕事を休まざるを得ないという状況が、
大きな問題になっています(弊社も含め)。

【新助成金について】
そこで、この助成金が出てきました。

厚生労働省
『新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の
 臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援
 (新たな助成金制度)について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html?fbclid=IwAR1h6nRoNQezptk6qqxR_1mM3z7c5stuQMLj7tN8EH5H9gLZRdh-D5AmtGc

概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf

私なりの表現で言えば「子供が学校等を休む場合など、
その子を見る為に親が休んだ場合の給料を、
しっかり払ってくれれば、その一部を国が補填します」。

【新助成金の実務的なポイント】
今見る感じでは、下記が注意点に思われます。

①「年次有給休暇以外の休暇で休んだ場合」とある為、
 年次有給休暇を使ってしまうとNG。
 
 特に就業規則は変えず、 助成金対象となる従業員に
 のみ特別の有給休暇を与えてもよいようです。。

②補償の上限は8,330円ですが、対象は
 「賃金全額を支給した場合」なので、
 単価が高い社員は持ち出しがでること。
 
 おそらく8,330円を上限で給与を支払った場合は、
 対象にならない可能性があると考えられます。

③雇用保険に入っていない人でも、対象になりうること

④賃金台帳などで「休暇を取ったことがわかるように
 しておくこと」

細かいことはこれからだと思いますが、申請にあたって
この辺りはポイントになると思いますので、
参考にして頂ければと思います。

社労士としても、申請業務のスポット依頼が、
結構増えるかもしれないので、しっかり対応できるよう
準備を整えておきたいと思います。
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★編集後記
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先が見えないので、ネットやマスコミの情報が引導し、
あちこちで混乱が起きてしまっているような。

入ってくる情報にも限界がありますが、
出来る限り、誤りのない情報をしっかり捉え、
正しい判断をしておけるようにしたいですね。

※本記事の記載内容は、公開当時の
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