労務管理上、確認しておきたい自社の〇〇とは?
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
新型コロナウイルスのワクチン接種。
家族の接種が始まっていますが、、、
私はまだまだ全くの未定状態。
3回打つのがスタンダードになる?
毎年打つのがスタンダードになる?
色んな説がありますが、人口の7割が接種すると
だいぶ良い状況になるということらしいので、
早くその状態になってもらうことを望んでいます。
さて、本題に入ります。
【色々知らない「自社のこと」】
健康診断がまさにそれなんですが、、、
自分のことって自分が一番知らなかったりします。
自社のことも、わかっているつもりで、
わかっていないのが社長だったりもします。
特に重要なのが「数字」。
当然、財務状況などの数字は知っておくべきで、
今でも経営者の勉強会で「B/S」「P/L」の類の
話を聞くことは多くあります。
それと同様に労働関係でも知っておくべきいくつかの数字。
・自社の労働時間(1日、1年)
・年間の人件費(額と財務上の比率)
・社員の労働時間の状況(特に残業)
最初に書いたように「健康診断」と同じように、
数字は、その数字が正しいとすれば、
基本的に「自社の状態」を示すものになります。
今回、そんな中でもよくわからないもののひとつ!?、
年間の労働時間を考えます。
【「1年間の総労働時間」とは?】
考えれば、非常に単純ですが、
意外とわからないのが「年間の労働時間」。
ざっくりでもよいので知っておくべき数字です。
まず自社の年間労働時間の確認。
365日-年間休日×1日の労働時間
例えば、年間休日120日で、1日8時間勤務の会社。
365日-120日×8時間=1,960時間
1週40時間の縛りがあるので、細かい話はありますが、
法律上、年間2,085時間が上限になります。
更に2,085時間を12カ月で割ることで、
1カ月は平均173.75時間となります。
自社の休日数と労働時間を確認した時に、
2,085時間を超えている場合は、
休日数が足りないとお考え下さい。
【月給者がいる場合は確認は必須!】
年間の労働時間を知らないことは、
色々と問題がありますが、特に困るのが
「月給者の賃金の決定方法」。
労働時間を意識していない会社の多くは、
ある意味、残業代が「適当」です。
月給者は上記の「月の平均労働時間」を使って、
1時間の単価を確認します。
例えば上記の労働時間となるケースで、
月給20万円の社員がいた場合の、
割増賃金を考えてみましょう。
20万円の時間単価は…
20万円÷173.75≒1,151円
です。
残業時の割増賃金は1.25倍なので…
1,151円×1.25≒1,439円となります。
いかがでしょうか?
多く払っているのであれば問題ないですが、
ほとんどのケースは「未払い賃金」になっています。
昨年4月から、未払い賃金の遡及期間が、
3年に延びていることから、今後、
中小企業にとっての未払い賃金問題はより重要になります。
ちょっと考えれば、年間の労働時間数は確認ができ、
非常に重要なものですので、一度、自社の労働時間を
確認なさってみてください!
【令和3年7月のweb通信です】
【テーマ】『今更聞けない!?社会保険 基本のき』
令和3年7月20日(火) 14時~15時
講師:社会保険労務士 中村 仁(社会保険労務士法人シャイン 代表社員)
参加費:無料
お申込みはこちらから↓
https://forms.gle/RsGeT39JnUeswiH16
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★編集後記
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この辺り、非常に重要なことですが、
国からこうした指導がほとんどなされていないのが、
実態ではないかと思います。
知らなかった!、では済まされない問題の典型的なものなので、
今回の内容を参考に、自社の労働時間をご確認ください!
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