試用期間の勘違い【就業規則】

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

先日、子供のお食い初めを行いました。
育児をしながら働く女性も多く見ていますが、
自分がその身になると、大変さを痛感します。。

【試用期間に関する勘違い】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚生労働省 モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

こちらのページで紹介されている
モデル就業規則(平成30年1月)を参考にします。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000118950.doc

今回は「試用期間」について見てみます。

(試用期間)
第6条 労働者として新たに採用した者については、
    採用した日から か月間を試用期間とする。
(以下、略)

モデルだけでなく、実際に多くの就業規則に
試用期間の規定が設けられていると思います。

【そもそも「試用期間」とは?】
通常、社員として雇用する場合、定年まで働くのが、
一般的でしょう。

実際、その雇用が問題なければよいのですが、
労使双方、それぞれの事情で仕事に合わない等の
場合もあり得ます。

そのような事を考え、入社してしばらくの間は、
「試用期間」というものを設けて、
お互いに見極めをしましょうという感覚です。

試用期間の長さについては、
一般的に3~6カ月の期間で設けるのが、
適当と考えられます。

なお、試用期間中は定年まで働くのが前提なので、
特に有期としない限り、試用期間後に自動的に
雇用は終了しません。

【試用期間と雇用契約】
試用期間中、または満了時に、
いくらでも自由に雇用契約を終わらせられるか、
というとそんなことはありません。

上記のように「見極め」だとしても、
会社が雇用をしている以上、
そんなに簡単に雇用契約は終了できません。

例えば、会社から解雇をしたいという場合も、
試用期間中にそれ相当の問題等がなければ、
解雇は無効となる可能性が高いです。

あくまで本採用をする前の見極めの期間であり、
試用期間中でも、会社が教育・指導をしながら、
本当に本採用が難しいのかをしっかり見極める必要があります。

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★編集後記
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法律に関係する用語は非常に複雑かつ難解で、
その言葉が何を意味するかを知ること自体が、
非常に難しかったりもします。

試用期間なども誤ったイメージを持っていると、
労使トラブルになる可能性は非常に高いので、
慎重な取り扱いが大切です。