未払い賃金の請求期間に要注意!
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
寒いのがつらいので、冬は苦手なのですが、
最近少しずつ気温が上がってきているよう感じ。
全体的な気温も徐々にあがっているようです。
年度末が近いですが、行事が割と延期・中止に。
子供の行事などはちょっとかわいそうなので、
少しでも開催されるとよいな、と思います。
【未払い賃金の請求期間に要注意!】
厚生労働省 未払賃金が請求できる期間などが延長されています
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
世の中的にはあまり知られていない感じがしますが、
実は結構重要で深刻な法改正。
2020(令和2)年の4月以降に発生した賃金について、
未払い賃金の請求期間が2年から3年になっています。
どういうことでしょうか?
例えば2020(令和2)年3月に発生した賃金は、
2年の時効となるので、今年の3月で消滅します。
つまり今年の3月で「払ってください」が言えなくなります。
それが2020(令和2)年の4月に発生するものから、
今年の4月が来ても消滅せず、2023(令和5)年の
4月まで請求することができます。
2年分の未払い賃金でも場合によっては相当な額になりますが、
それが3年分になると、単純に1.5倍になる計算です。
その為、賃金トラブルが多い運送業や建設業、
残業が多いような職場においては無視できない改正です。
【未払い賃金の対策は?】
ずばり「適正な賃金の支払い」です。
①労働時間のきちんとしたな把握・計算
②きちんとした給与計算(特に割増賃金)
①について気を付けたいのは「グレー」な労働時間。
最近だと、朝のミーティングや仕事前後の着替え、
営業職のような外出が多い仕事の時間管理等。
また最近多いのは「仕事していない時間の打刻のずれ」など。
出勤または退勤時の打刻が、実際に働く時間と極端にずれている
ケースでも、適正な打刻を指導しないと打刻=労働時間となりえます。
②について気を付けたいのは、やはり割増賃金。
建設業など、週6日勤務が多いような職種の場合、
週40時間超の割増賃金が支払われていないことが多いです。
中小企業の場合、定額で数万円を残業代として支払い、
実際の計算とまったく合っていないケースも多いです。
当然、未払い残業代が多い運送業などは、
これまで以上に計算の注意が必要です。
【未払いがあっていいことはない!】
当然ですが「賃金」は適正に支払うべきです。
トラブルになれば、会社・社員ともに、
嫌な気持ちになるのは当然です。
弊社でも関与して一番最初に着手するのは
「現在の賃金の支払いが適正かどうか」ということです。
今回3年に改正されますが、これはしばらくの間で、
今後5年になることも予定されています。
今まで給与計算が心配な場合、いよいよ着手が必須となりました。
出来るだけ早い段階で労働時間、給与計算が適正に処理されているか
確認されることをおすすめ致します。
【令和4年3月のweb通信です】
【テーマ】『中小企業の労務管理あるあると対策!』
令和4年3月22日(火) 14時~15時
参加費:無料
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※web通信 前回のダイジェストです。
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★編集後記
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未払い賃金は中小企業にとって非常に大きな問題でしたが、
今後より深刻になります。
この4月以降、更に重大な問題となりますので、
必要な場合、早い段階で修正をして頂きたいと思います。
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