この4月からの法改正の注意点とは?
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
ブログをすっかりサボってしまい申し訳ありません。
今週から、ちゃんと情報発信をしていきたいと
思っておりますので、またよろしくお願いします!
【労働時間の状況の把握?】
厚生労働省 労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
実は結構インパクトのある法改正ですが、
国の周知?がしっかりなされていないように
感じる部分のある内容です。
まず、そもそもの基本として…
『使用者には労働時間を適正に把握する
責務があること』
言い換えれば『会社は労働者の
労働時間をしっかり把握してくださいね』
ということです。
【労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置】
難しい言葉が並びますが、、、国の言葉を使えば、
「使用者は、労働者の労働日ごとの
始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」
を求められます。
では、具体的に何をするか?
①使用者が、自ら現認することにより確認すること
②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の
記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
実務的に、客観的記録が必要とする②以外、
①の現認が常に出来る職場はかなり限られることから、
今回は事実的に「タイムカード等の導入」が求められます。
【状況の把握の確認】
今回のリーフレットにも、以下の文言があります。
『賃金台帳の適正な調製』
使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、
休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数
といった事項を適正に記入しなければならないこと
この法改正自体に罰則はありませんが、
労働時間を把握した結果について、
賃金台帳へ記載することが必要となります。
賃金台帳の調整については、労働基準法第108条等により、
『賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、
故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、
同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処されること。』
となっております。
労働時間の適正な把握と、賃金台帳の適正な調製。
今回の法改正では、この点が求められていることに、
十分にご注意ください。
※本記事の記載内容は、公開当時の法令・情報等に基づいています。
—————————————————
★編集後記
—————————————————
反応は様々ですが、この内容も最近の研修で話していますが、
色々な声が聞こえてくるのも事実です。
国からの指導の問題もありますが、実務的には、
万が一、労使紛争になる問題が生じた場合に、
会社はかなり大変な状況になるでしょう。
働き方改革に関する法改正は、非常に大変とは言いつつも、
やはり一歩でも近づく努力が必要になると考えます。