会社都合休業で知っておきたい○○とは?
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
コロナウイルスはまだ見通しが立ちません。
大きな経済対策も打たれる見通しとのことなので、
現状が一刻も早く良くなることを期待するばかりです。
【会社都合休業とは?】
今回のコロナウイルス関係でも相談が多い、
「社員の家族に疑いがある場合は?」
「出社してもらっては困る」という状況。
この場合、本人が健常で働ける状況である以上、
休んでもらう場合は「会社都合」となり、
休業手当の支払いが生じることになります。
厚生労働省
『会社の都合で仕事を休まされている。
休んでいる分の補償はないのか。』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_26.html
上記ページにもあるように、社員が働ける状態にありながら、
会社の都合で休ませる場合が、これにあたります。
これは会社が勝手に休業を取らせることができれば、
日々の賃金に影響が出てしまうため、
それを補償するというところがポイントです。
【平均賃金とは?】
こうした休業関係でよく出てくるのが「平均賃金」。
「6割」という言葉が先に出てきてしまうので、
通常の賃金に6掛けしてしまうのとは違います。
厚生労働省 平均賃金の計算
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
上記ページに色々まとまっているので、
基本はそれを参考にするのがよいですが、
平均賃金の算出は下記の算式によります。
『平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前
3カ月間に、その労働者に対し支払われた
賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額』
具体的には…
過去3カ月(例えば12~2月(うるう年))の支払いが、
月額20万円であれば、下記の計算です。
(20万円×3)÷(31日+31日+29日)
≒6,593円41銭
1日の平均賃金は6,593円となりますので、
この6割の3,956円が平均賃金の6割となります。
これ以上の額を支払っていれば、当然、
労基法上は問題となりません。
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★編集後記
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あまり使わないようで、結構重要な平均賃金。
是非、この機会に覚えて頂ければと思います。
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