時間外労働の上限規制への対策は?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

年度更新、算定と業界的には繁忙期。
そんな中、新しいお仕事もじわじわ出てきており、
かなりやりがいのある日々が続いております!

【残業できる時間に制限が!?】

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

この4月に始まった年次有給休暇の付与義務とあわせて、
各企業を騒がせているのが、時間外労働の上限規制、
つまり「残業出来る時間に限界があります」です!

かなり込み入った話になってきますが、
簡単にいえば、「月45時間、年360時間を
超えて残業はさせられません」というもの。

さらにややこしくしているのが「休日労働」を含めて、
「月100時間未満とする」
「2~6カ月の平均を80時間以内とする」

ここまで読んで頂いて、理解が出来る方は、
かなりこの分野を勉強されている方です。

専門家である社労士であっても、
今回の法改正はかなり難解な内容なので、
ついていくのが結構大変だったりします。。。

【まずは定義の確認!】
すでに大企業については、4月に法施行していますが、
中小企業についていは、来年4月からのスタートです。

今、関与先様ともあれこれ検討をしていますが、
時間外労働が多い事業所様は、対策を打つのが、
実際かなり難しいのが実感です。

そもそもの言葉の意味ですが、今回大切なのが、
「時間外労働」と「休日労働」です。
特に勘違いが多いのが「休日労働」。

「時間外労働」とは、1週40時間、1日8時間を
超える労働時間を言います。

1日10時間働けば、うち2時間は時間外労働、
1週45時間働けば、うち5時間は時間外労働となります。
週6日の勤務の注意点は過去記事で紹介しています。

週6日勤務の注意点とは?

また休日労働とは、原則として1週に
1日も休みがない場合の労働となります。

よく土日休みの会社で、土曜出勤した場合に、
この休日労働の扱いとなっていますが、
この土曜は上記の「時間外労働」となります。

【中小企業はどう取り組むか?】
色々細かい決めが出てきていますが、
とにかく、下記を守ることが、
今回の法改正を乗り切る原則となります。

①月の時間外労働を30時間以内とする。

②月の休日労働を50時間以内とする。

簡単に書いていますが、この実現は、
かなり難しいところです。

時間外労働に関しては「特別条項」というものを使えば、
若干制限がゆるくなりますが、その場合であっても、
①の時間が75時間以内となります。

結局、いわゆる残業が多い会社の場合、
こういうことをどうやって達成していくか、
非常に悩ましいところになっています。

会社によって、様々なアプローチが考え得るので、
お悩みの会社様は個別にご相談頂ければと思います!

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★編集後記
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社労士同士の会話の中でも、
「働き方改革関連法」について、
対応が悩ましいケースが多いです。

弊社も色々なケースの対応に取り組んでいますので、
お困りの会社様はお気軽に御連絡頂けると幸いです。


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