週6日勤務の注意点とは?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

最近、趣味でゴルフをやっていますが、
思ったように身体が動きません。。。
少しは変わっていくのでしょうか??

【給与計算でよくある問題とは?】
ある程度の規模の会社であっても、
割増賃金の計算については、
結構、給与計算上で誤っています。

どこで間違ってしまうか、、ということですが、
まず「1日8時間」を超える労働について、
割増賃金が支払われていないこと。

次に、かなり多くの会社で出来ていないのが、
「週40時間」を超えて労働した場合の、
割増賃金の計算です。

少し探せば資料などは結構あるのですが、
昔からそのような計算をしていると、
指摘がない限り、誰も問題とは気づきません。

【給与ソフトも対応しているか?】
給与計算のソフトの中で対応しているものも
あるかもしれませんが、1日8時間はカバーしていても、
週40時間をカバーしているものは少ない気がします。

当然ソフトが計算してくれてれいば、
問題がないと考えるのが普通です。

会社によってはそれ用にカスタマイズした、
という話も聞いたことがありますが、
それはかなり限られたケースだけでしょう。

弊社でも最終的にはソフトで計算していますが、
労働時間の計算については、週40時間をカバーしていない為、
ソフトの純正の勤怠管理以外のものを用いています。

【特に週6日勤務の会社は注意!】

1日の労働時間は会社ごとに違いますが、
7~8時間の間で設定されているケースが
ほとんどではないかと思います。

そうすると、週5日勤務までであれば、
8時間を超えて働かない限り、
割増賃金は発生しないこととなります。

しかし、1日8時間で週6日なら48時間、
1日7時間でも42時間となり、
共に40時間を超えた労働となります。

この場合、40時間を超えた部分については、
2割5分以上の割増賃金の支払いが必要で、
週6日目の労働は通常の賃金よりも高くなります。

このことは当然「知らなかった」では済まされず、
これがいわゆる「未払い賃金」となってしまいます。

もしも週6日の勤務がある場合は、
是非この部分に間違いがないか、
確認をしていただきたいと思います。

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★編集後記
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何度も書いていると思いますが、
就業規則の作成・見直しをする時の、
ひとつの大きな問題がこの「未払い」です。

間違っていていいことはひとつもないので、
今回の記事で気づいた会社様は、
1日も早い改善をして頂きたいと思います。

※本記事の記載内容は、公開当時の
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