身延町商工会「新型コロナ関係助成金の相談会」
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
喉の枯れ(しゃがれ)はだいぶ良くなりましたが、
昨日も「声が気になって内容が入ってこない」
と言われる始末でした(笑)。
【身延町商工会 助成金相談対応】
地元、身延の商工会での無料相談会に、
昨日も相談員として参加しました。
今回参加された事業所様のひとつは、
先週の相談会でも参加された事業所様で、
前回の内容踏まえ、作成した内容の確認でした。
雇調金の書類は、散々難しいと言われていますが、
実際、アドバイスをして作って頂いた内容を見ると、
申請するにはまだ厳しいレベルでした。
私の説明が悪い?、、、と言われればそれまでですが、
実際、話を聞いているのと作成してみるのとでは、
全然次元が違うということだと思います。
【ポイントは「休業協定書」】
書類提出が簡素化されたことで、
一番のネックは「休業協定書」
ではないかと思っています。
休業協定を作るにあたって、
社員を休ませる場合、いくら払うか、
の休業手当の問題があり、同時に、
国がいくらくれるのかも確認します。
ひとつ「良くないな」と思うのが、
助成金の助成率「4/5(9/10)」で、
「休業で払った分の補填」と勘違いしやすく、
また上限「8,330円」も説明が必要です。
休業協定書の書き方は、社労士でも、
かなり苦戦しているところなので、
この部分はよく検討する必要があります。
【計画の事後提出】
計画の事後提出も結構わかりづらいのですが、
売上要件が該当していれば、後で計画を出しても、
基本、助成の対象となります。
例えば、今年3月の売上げが前年3月と比べ、
10%以上低下して、休業した場合、
計画を5月に出しても助成されます。
この時に注意しなければいけないのが、
「生産指標」の記入月で、
「計画を出す月の前月」となります。
5月に計画を出す場合は「4月」について、
前年同期を比較した内容の提出となります。
【ここまで読んで…?】
これから助成金を検討する、という方が、
ここまでお読みになって「よくわかった!」
という方はほとんどいないと思われます。
前回記事で、喉を潰したことを書きましたが(笑)、
結局、こうした助成金の仕組みをまず説明し、
どう対応していくかの検討が必要です。
上記の「休業協定書」など記載例を適当にコピーし、
作成した場合、思わぬ結果となる可能性も、
結構高いと思います。
漏れ伝わる話では、国としても、
「基本申請する」スタンスのようです。
その為、まず「申請すること」が大切です!
しかし、上記の上限額であったり、助成率9/10は
「実際に払った額に対するものではない」
ということがわかっていないと、結構危険です。
制度の説明は山ほどあると思いますので、
今後の記事の中では、相談を受けながら、
引っ掛かりやすいところを取り上げられればと思います。
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★編集後記
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昨日も、声が出ないにもかかわらず、
よーーーく喋りました(笑)。
しかし、喉は復調気味!!
サポートする事業所様が一社でも受給できるよう
取り組んでいこうと思います!
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