残業をさせる為に必要な書類とは?
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
3月は不思議と研修ラッシュで、私自身も、
研修を受ける側、行う側、双方がそれなりにあり、
なんとなく落ち着かな日々が続いております。
【残業は実は違法!?】
厚生労働省 36協定とは
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/
皆様の会社では「残業」がありますか?
残業がない会社の方が、少ないかもしれません。
中小企業で、この話をすると驚かれたりしますが、
残業は基本的に「違法」なのです。
残業といっても、法律の枠組からいうと、
「1週40時間、1日8時間」を超える労働、
これが法律上の残業(時間外労働)となります。
残業をさせる為には、ある手続をしていないと、
「違法」状態となってしまいます。
その手続きが「36協定の作成と届出」です。
【36協定とは?】
『労働基準法では、1 日及び1週間の労働時間並びに
休日日数を定めていますが、これを超えて、
時間外労働又は休日労働させる場合には、
あらかじめ「36 協定」を締結し、
労働基準監督署に届け出なければなりません。』
36協定とは、労働基準法第36条で定められている為、
このような通称となっています。
上記のとおり、法律で定められている枠組みを超えて、
労働をさせる場合は、36協定の締結と、
労働基準監督署への届出が必要です。
【まずは36協定の作成を!】
36協定の協定をしていないという事業場のうち、
「時間外労働・休日に関する労使協定の存在を知らなかった」
という理由が35%を占めていました。
厚生労働省・平成25年労働時間等総合実態調査
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000136357.pdf
つまり、まずこの書面を知らないという会社が、
約1/3もあるということになります。
実務的にも、労務管理に関する相談がある場合、
36協定の締結がなされていないケースが多くあり、
今後は「知らなかった」では済まされない場面も出てくるでしょう。
まずは「36協定」を知って頂き、
労働基準監督署への届出がなされていなければ、
その部分から改善をはかって頂きたいところです。
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★編集後記
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大きな労使トラブルに目が行きがちですが、
実はこうした基本的なことがなされていない
というケースが多いのも事実です。
まずは法律で決められている基本的なことを、
しっかりと一つずつやっていくのが、
実は労使トラブルの防止の近道な気もします。