社会保険労務士法人シャインのオリジナル就業規則の特徴
特徴1 規模・業種に応じて御社にぴったりの就業規則
これまで数十社の就業規則の作成に関わってきましたが、「就業規則」と一言に言っても、業種が違うと抑えるポイントが変わってくるため、同じような内容で作ろうとしても、全く別物に自然となっていきます。また過去に同じ業種の規則を作成した場合でも、規模が違えば運用方法も全くかわります。
大規模な会社は大規模な事業所なりの、小規模な会社は小規模なりの、それぞれやれる事をきちんとルール化する事が大切です。出来ない事を書いて運用がきちんと出来ていない場合、かえって裁判では会社が不利となります。(自分で作ったルールを自分で守らない会社は実際非常に多いです…)
これまでの実績も踏まえ、会社が運用するのに無理のない制度を一緒に作ります!
特徴2 法律を活用し、割増賃金を減らす就業規則
社会保険労務士の仕事として、相談を受ける件数が多い「賃金」。会社によって考え方や手法は様々ですが、ここでひとつポイントになるのが残業した際に支払う「割増賃金」です。
同じ額を支払っていても、やり方によっては1時間あたりの割増賃金(残業代)の額が変わることがあり、その為には明確なルールを、きちんと法律を踏まえた上で就業規則に明示することが大切です。
労働時間についても、変形労働時間制の導入などで、同じ労働時間でも割増賃金(残業代)が変わる事もあります。よく「うちは変形労働時間制を取っている」という会社とお話をしてみると、多くが法律上の変形労働時間制にはなっておらず、違法の状態を続けているケースも見受けられます。
当然、「必要以上に割増賃金を減らす=従業員の生活を脅かす」という前提に立って、会社と従業員が納得できる制度作りをご提案します。これらは誤った認識で導入すると、かえって未払い賃金等のリスクが大きくなる可能性があるため、労働法の専門家である社会保険労務士に必ず相談して頂きたい部分です。
特徴3 労使トラブルでも安心の『リスク回避型』就業規則
労働基準法では従業員10人以上の会社に就業規則の届出を義務付けていますが、10人未満の会社でも、従業員に訴えられ倒産に追い込まれるという悲惨な状況が散見されはじめ、規模に関わらず「うちの会社には就業規則は必要ない」と言っていられる時代はすでに終わっています。
就業規則は「会社のルールブック」であると同時に、「会社を守ってくれる唯一のツール」です。会社の中にはいくつものルールがあると思いますが、特に規律や労働条件といった部分については、就業規則上で明確にしておかなければ、裁判などでは「会社のルール」として認められず、従業員の主張に対して何も抵抗が出来なくなる可能性もあります。
私はよく就業規則を交通ルールに例えますが、就業規則がない会社「制限スピードなし、信号なし、一旦停止なし…」という状況と同じで、「時速〇キロ以上で走ったら、罰則の対象になります」という事を会社で決めるのが就業規則なのです。逆に就業規則がない会社は問題従業員に対して、強く注意や処分をすることが出来ません。
また労使トラブルの内容は、年々複雑化しており、数年前の常識が通用しなくなる…という事が当たり前に起こっており、定期的に就業規則の内容を見直す事も大切です。メンテナンスしていない就業規則は、かえって会社のリスクになる事もあります。就業規則のひな形をそのまま社名だけ入れ替えている場合は、逆にリスクの塊となる危険性があります。
まだ就業規則を作っていない会社はもちろん、既に規則がある会社も、自社におけるリスク回避型の就業規則は必須です!
就業規則は「なぜ」必要か?
1. ルールの明文化
明文化していないルールは「あるようでない」も同然です。口頭では言った側も言われた側も、時としてルールを忘れたり、ルール自体が変わってしまう事もあるでしょう。誰が見ても判るように、ルールは明文化する事が大切です。
2. 行政調査対策
労働基準監督署等の定期的な調査においても、必要に応じて規則の提示が必要となります。特に会社独自のルールがある場合など、規則できちんと明示することで、不要な調査対象になりにくくなります。
3. 会社の法律的役割
違法行為を行った時に罰せられるのは、国に法律があるからです。同じように、会社で従業員に賞罰を与える為には、会社の法律である就業規則が必要です。就業規則があれば、誰が見ても正しい事と悪いことがはっきりします。
4. 助成金申請もスムーズ
国が推進する労務管理制度の導入などで、返済不要の助成金が支給されることがあり、その要件のひとつとして、就業規則へ制度を定める場合が多くなっています。助成金の申請をスムーズに行う為にも、就業規則がある事が望ましいです。
就業規則概要・作成までの流れ
規則内容
・本則+細則(5つ)で構成。
・細則は以下から5つをご選択いただきます。
・細則が5つを超える場合には、1規程追加につき20,000円+税~となります。
本則 | 就業規則 | |||
---|---|---|---|---|
細則 | 給与規程 | セクハラ防止規程 | 育児・介護休業規程 | パートタイム就業規則 |
自家用車管理規程 | パワハラ防止規程 | 社用車管理規程 | 慶弔見舞金規程 | |
秘密保持規程 | その他、ご要望に応じて御提案致します。 |
総工数
30時間以内(打合せ5回程度含む)
作成期間
1~3ヵ月
規則作成までの流れ
- 就業規則の基本案をこちらで提示致します。
- 内容のポイントとなる労働時間、服務規程など詳細を詰めていきます。 (1~2カ月程度)
その他、追加したい細則の確認を行います。打ち合わせについては、基本的に訪問の上、行います(顧問先様以外は、訪問は原則5回以内とさせて頂きます)。 - 最終版が完成したところで、従業員への周知を行います。
- 完成した就業規則を、意見書等を添付して労働基準監督署へ提出します。
- 全作業完了後、ご入金頂きます(助成金がある場合、助成金支給時)
作成費用
300,000円+税
オプション(運用様式)
法定となっている「労働条件通知書」をはじめ「注意書」「解雇通知書」などの様式集をオプションで追加することができます。
せっかく就業規則を作っても運用がきちんとなされなければ意味がありません。
重要なのが「書面を使いながらの運用」です。ユニオン、裁判対策として「書面」以外の記録は原則的に認められないため、様式は必須です。雇用契約や懲罰、解雇など、従業員と書面でやりとりしていなければ、
その多くが無効とされる可能性があるのです。
作成費用
20,000円+税(※顧問事業所様はサービスとなります。)