年次有給休暇をご存知ですか?

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

3連休はいかがお過ごしでしょうか?
今週はどんどん焼き?が各地で行われ、
車で偶然走った富士川町では夕方、各所で行われていました。

【年次有給休暇の時季指定義務 はじまる!】

厚生労働省 年次有給休暇の時季指定義務
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

続々と資料の充実が図られていますが、
年次有給休暇(以下「年休」)の、
時季指定義務が今年4月に迫っています。

しかし、時期指定義務うんぬんの前に、
そもそも年休がどういった制度か、
確認をしておきたいと思います。

【年休の基本】
まず、本当のそもそもからですがが、
日本国内の会社において、
年休はすべての労働者の権利が生じ得ます。

厚生労働省 有給休暇ハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html



原則として、入社から6ヶ月経過すると、
10日の年休権が発生します。
従業員の権利なので申し出により年休取得となります。

年休発生日が「基準日」となり、
それから1年後(入社から1年6ヶ月後)に、
11日の権利が発生します。

何も年休を使っていなければ、
21日の権利が生じていることとなります。

更に1年経過(入社から21年6ヶ月後)に、
12日の権利が発生しますが、何も使っていない場合、
年休は2年で時効が発生する為、
最初の10日は消滅し、23日が残ることになります。

その後は、表に従って発生した日数を付与し、
日数の管理をすることとなります。

【年休は中小企業のひとつの壁?】
法的に義務となっている年休ですが、
中小企業では、取得されていない場面が、
かなり多くあるという印象です。

今年4月からは、年5日の消化が必須となる為、
上記の運用をご確認頂き、
確実に対応をして頂きたいと思います。

年休の処理に対して不安があれば、
下記相談フォームより、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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